要介護1・2で入居をご希望の方へ
要介護1又は2の方の特例的な施設への入居(特例入居)について
特別養護老人ホームは、これまでも、重度の要介護状態で、ご自宅での生活が難しい方に優先的に入居していただくこととしていましたが、介護保険法が改正され、平成27年4月から、原則として、要介護3以上の方のみが入居できることとなりました。
なお、要介護1や要介護2の方であっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特例的に入居できます。
(1)特例入居の要件
ア、 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られる。
イ、 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
ウ、 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
エ、 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
イ、 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られる。
ウ、 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。
エ、 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。
(2)特例入居に該当するか否かの判断
①申込みを受け付けた際には、介護保険の保険者である市町村に対して報告を行い、当該入居申込者が特例入居要件に該当するか否かを判断致します。
ご不明な点は、生活相談員・介護支援専門員までお尋ねください。